よくあるご近所トラブルについて
こんにちは☀住宅コンサルタント部です。今回はよくあるご近所トラブルについて知っておきたいことのお話です。
とある所に住んでいるAさん家族は、駐車場にかかる木の枝が気になっていました。最初のうちはそんなに気にならなかったものの、だんだんと伸びていく枝・・・。この木は隣の家のBさんの庭に植えてある木でした。車にあたってしまうと考えたAさんは枝を切ってしまいました。そのことを知ったBさんは、勝手に枝を切ったことを怒ってきました。これは住宅街でよくあるご近所トラブルです!!
こういった場合、Aさんの敷地に越境してきた枝をAさんがBさんの断りなしに切ることはダメなんです。民法233条1項は、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」と規定しています。「自分の敷地に入ったものならいいでしょ」と思う方もいるかもしれませんが、敷地を越境していても所有者はBさんなのです。
では、Aさんはどうしたらよかったのか・・・?枝を切ってしまう前にBさんに伝えて、Bさんに処理してもらうか、Aさん自身で処理をするのか相談を事前にするべきだったのです。ただ、Bさんも自分の敷地の管理はしっかりしないといけませんね。Aさん側にも、Bさん側にもなり得る今回のトラブル。自己防衛もかねて私有地の管理はしっかり行いましょう